建ぺい率とは土地の面積に対する建物の面積の割合のことをいいます。建ぺい率は用途地域に応じて指定されていますが、ある条件を満たすことにより、緩和される場合があります。
この記事では、建ぺい率とは何か、どんな場合に緩和されるかなどを解説します。
建ぺい率が緩和されるということは、より大きな住宅を建築することができ、自由度の高い建築が可能になります。ぜひ家づくりの参考にして下さいね。
建ぺい率とは?計算方法は?
冒頭でもお伝えした通り、建ぺい率とは、土地の面積に対する建物の面積の割合です。地域によって建ぺい率の上限が決められていています。
例えば50%と指定された地域の場合、土地の面積が50㎡であれば、家は25㎡までしか建てることができません。建ぺい率は次の式で計算されます。
建ぺい率=建築面積/土地面積×100(%)
土地の面積に対する建物の延べ床べ面積の割合のことを容積率といいます。容積率についてはこちらをご覧下さい。
建築面積について
建物の面積は、水平投影面積で表します。
水平投影面積とは、建物を真上からみたときの面積のことで、建物が水平であると仮定して測った面積のことです。1階よりも2階のほうが面積が大きい場合は2階の面積が建物の面積になります。
また、庇(ひさし)、軒、ベランダなどは1m以下の場合は建物面積に算入せず、1m以上の場合は、その先端から1mバックした部分までを建物面積に算入します。
ちなみに、バルコニーは屋根がないため、建築面積には算入されません。
カーポートは建築面積に含まれる?
では、カーポートは建築面積に含まれるのでしょうか。
建築物の定義として、
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
一般的なカーポートは屋根と柱があり、れっきとした建築物になります。よって、原則としてカーポートは建築面積に算入されます。
しかし、高い開放性を有する建築物と判断されると緩和され、カーポートの端から1m以内の部分は建築面積に算入されません。その具体的な条件は次の通りです。
- 柱の間隔が2m以上
- 天井の高さが2.1m以上
- 外壁のない部分が連続で4m以上連続している
- 地階を除く階数が1であること
建ぺい率が緩和される場合
既に述べた通り、建ぺい率はその地域により指定されていますが、ある条件を満たすことにより、建ぺい率が緩和されます。
建ぺい率が緩和される条件とは?
建ぺい率が緩和される条件は次の通りです。
- 2つの道路の角にある土地
- 2つの道路にはさまれた土地
- 耐火建築物、準耐火建築等の場合
2つの道路の角にある土地
これは角地と呼ばれているものです。角地で特定行政庁が認めた場合は、建ぺい率が10%割り増しされます。例えば、指定建ぺい率が60%の角地であれば70%に緩和されます。角地に大きい建物が多いのは、そのためなのです。
特定行政庁とは建築主事を置く市町村長や都道府県知事のことです。ようするに、建築に関する知識を有する役所のおエライさんということです。
2つの道路にはさまれた土地
これも角地と同様に特定行政庁が認めた場合に緩和されます。
耐火建築物、準耐火建築物等の場合
①防火地域内では
- 耐火建築物
- 延焼防止建築物
②準防火地域内では次の場合に建ぺい率が10%割り増しされます。
- 耐火建築物
- 延焼防止建築
- 準耐火建築物
- 準延焼防止建築物
さらに、次の条件を満たすと20%割り増しされます。
- 角地
- 防火地域内
- 耐火建築物
ちなみに、防火地域又は準防火地域内で外壁が耐火構造の建物は、建ぺい率の規定が適用されません。よって、敷地ギリギリに建物を建てることができます。
まとめ
●建ぺい率とは?
土地の面積に対する建物の面積の割合です。
●建築面積
建物の面積は、水平投影面積で表します。
●カーポートがある場合
カーポートも建築物に該当し、建築面積に算入されるが、緩和措置がある。
●建ぺい率が緩和される条件
- 2つの道路の角にある土地
- 2つの道路にはさまれた土地
- 耐火建築物、準耐火建築等の場合
新築住宅にせよ、中古住宅にせよ建ぺい率の知識があれば、必ずプラスになりますので、ぜひ参考にして下さいね。
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